コパ・アメリカ2011 TV放送スケジュール

■7/2 9:30~ アルゼンチン × ボリビア 【NHK総合】
■7/3 3:20~ コロンビア × コスタリカ 【NHK BS1】
■7/4 3:25~ ブラジル × ベネズエラ 【NHK BS1】
■7/4 8:00~ ブラジル × ベネズエラ 【NHK BS1】
■7/5 7:00~ ウルグアイ × ペルー 【NHK BS1】
■7/5 9:25~ チリ × メキシコ 【NHK BS1】
■7/7 9:25~ アルゼンチン × コロンビア 【NHK BS1】
■7/8 9:00~ ボリビア × コスタリカ 【NHK BS1】 ※時間差放送
■7/9 7:00~ ウルグアイ × チリ 【NHK BS1】
■7/9 9:25~ ペルー × メキシコ 【NHK BS1】
■7/10 3:40~ ブラジル × パラグアイ 【NHK総合】
■7/10 6:15~ ベネズエラ × エクアドル 【NHK BS1】
■7/11 3:50~ コロンビア × ボリビア 【NHK BS1】
■7/12 9:25~ アルゼンチン × コスタリカ 【NHK BS1】
■7/13 7:00~ チリ × ペルー 【NHK BS1】
■7/13 20:00~ ウルグアイ × メキシコ 【NHK BS1】 ※録画
■7/14 9:25~ ブラジル × エクアドル 【NHK BS1】
■7/16 1:00~ パラグアイ × ベネズエラ 【NHK BS1】 ※録画
■7/17 3:40~ 準々決勝:「グループA 1位 × 3位の中で成績1位」 「準々決勝:グループA 2位 × グループC 2位」 【NHK BS1】
■7/18 3:40~ 準々決勝:グループB 1位 × 3位の中で成績2位 【NHK総合】
■7/18 7:00~ 準々決勝:グループC 1位 × グループB 2位 【NHK BS1】
■7/20 9:20~ 準決勝:1 【NHK BS1】
■7/21 9:20~ 準決勝:2 【NHK BS1】
■7/24 3:40~ 3位決定戦 【NHK BS1】
■7/25 3:00~ 決勝 【NHK総合】

カテゴリー: サッカー | タグ: , , , | コメントをどうぞ

そもそも派遣社員を守る保険はあるの?

皆さんにとって健康に働く、とはどんな意味を持ちますか?家族をお持ちの方は、大黒柱として重要ですし、身軽ともいえる女性でも夢のある働き方に順ずると思います。それでも体を壊して健康を害してしまう、怪我をするなどしたら大変ですよね。

 そして世の中は不況の波。働きにくい時代ですよね。
派遣社員として雇われる事も少なくありません。正社員としては企業も取りにくい状況ですから。そんな中、働く人たちにとって保険や福利厚生がきちんとしていないと心配は尽きません。 

この不況の今、気になるのは「派遣だからって人としての保障はされているの?」「保険はついてくるの?」ということです。
「派遣切り」という話が多くなって、より一層不安に思うことは「自分の、家族の身を誰が守ってくれるのか」ということではないでしょうか。
特に、家族の健康や万が一自分が働けなくなったときのこと、考えておきたいですよね。

 派遣事業には「労働者派遣法」という法律がついて回ります。
後に詳しく加筆しますが簡単に言えば派遣労働者(派遣元事業主に登録する者)の福祉の安定や雇用の安定をすることを目的としています。
また、派遣元事業主が適正な運営を実施するためのものです。

 労働者基準法によっても派遣社員はその対象となっていますが、それに含まれない権利を守ろうとしたのが労働者派遣法です。 

例えばIT関係の仕事に就く派遣社員には、一時間に一回の休憩を取る事が義務づけられます。 
簡単に「福利厚生や保険が守ってくれる」といっても、現状難しいのでは?と考える人も多いでしょう。
しかし、法律の定めはあなたとあなたの家族の健康や不安から守る一つになるに違いありません。  

私は派遣会社に登録して、働いた経験があります。結構怪我をしやすいリスクの高い仕事内容でした。ですから、社員さんにもよく注意するように言われましたし、安全確認に余念がありませんでした。怪我をしてしまったらどうしても給料が安くなってしまう時給制でしたので。

 ところで、派遣社員にとって「保険」といってもどのようなものを指すのでしょうか。また、どんな保険の種類によって、派遣労働者の健康や生活は守られているのでしょうか? 

保険とは「社会保険」を総称したものです。これは、健康保険、雇用保険、厚生年金保険に分けられます。まず気になるのは「健康保険には入れるのか?」というところではないでしょうか。これがなければ、健康を害したときの拠り所がありません。怖いことですよね。

もちろん、派遣の状態であっても「労働者」になる訳ですから、これは加入する義務があるのです。派遣先の企業によって登録される訳ではなく、派遣元の企業によって加入します。しかし、派遣元事業主によってはその加入形態に条件の違いがある場合があるそうです。

・雇用される契約が2ヶ月を超えること、また超える予定であること。
・一日、もしくは一週間の労働時間が、正社員の4分の3を超えていること。
・1ヶ月の労働時間が、正社員の4分の3を超えていること。

 分かりにくいので分けましたが、下段2つの条件は揃って満たされなくてはなりません。
 先ずは派遣会社への登録時に、「福利厚生」の規定を必ず自分で確認する事がまずは大事でしょう。

カテゴリー: その他 | タグ: | コメントをどうぞ